- HOME
- 事業紹介
- サービス付高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅プロジェクト
資産運用 × ライフステージ
全ての人の幸せを叶える答えへ
サービス付き高齢者住宅事業は、成長を続ける今最も注目すべきマーケット!!
高齢化が進む今、国(国土交通省・厚生労働省)が「建設費の補助」「税制」「融資」の面で全面的に建設インフラを支援する「サ高住」は、これからの時代の資産運用・不動産投資先として、まさに注目の収益物件!私たち東日本建設は、「サ高住」の取得から維持運営までを、強力にバックアップします!
施工事例
サービス付き高齢者住宅のメリット
-
メリット1国による供給支援(補助・税制・融資)
国では、現在不足している高齢者向けの住まいについて、2020年に、高齢者人口に対し欧米並の3~5%の割合まで整備するとしています。
そのうちサービス付き高齢者住宅については1%程度を整備目標とし、その供給促進のために、支援を実施しています。 -
メリット2今まで眠っていた土地でも活用できる
例えば、駅から遠隔地で商業施設、集合住宅や駐車場等の土地利用に適さない土地も活用することが出来ます。今まで諦めていた土地でも、サービス付き高齢者住宅であれば、充分活用の可能性があるのです。 -
メリット3地域貢献できる土地活用を応援します
今までの土地活用の目的は、相続対策、収益確保(投資)、節税でしたが高齢者住宅による土地活用の場合、これに地域貢献が加わります。
高齢者が安心して住める住宅が不足している中、高齢者の受け入れ態勢が整った賃貸住宅は、多くの高齢者とそのご家族の方々のお役に立つことができ、地域社会に貢献することができます。
東日本建設では、各種事業の施設づくりの充実に努めてまいります。
●デイサービス ●特別養護老人ホーム ●ショートステイサービス ●居宅介護支援サービス
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準
- 規模・設備
- 各専用部分の床面積は、原則25m²以上(ただし、居間・食堂・台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m²以上)
各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。(だたし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可) - サービス
- 安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。
ケアの専門家・社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員・医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・ホームヘルパー1級または2級の資格を保持する者
これらのサービスの保管委、介護・医療。生活支援サービスが提供・併設されている場合があります。どういったサービスが利用可能なのか、入居前に事業者の方からの説明を聞き、比較検討することが大切です。 - 契約関係
- 書面により契約を締結します。専用部分が明示された契約でなければなりません。
賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。受領することができる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。
家賃・サービスの対価の前払い金を受領する場合は、・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。・入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。・返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。
サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。